返済の遅延について

さて、借りたは良いけど、支払いが遅れたらどうなるのでしょうか?
一言で延滞と言っても、許容範囲内のものから悪質なものまでピンキリです。
貸し金業者はどのように延滞債権を扱っているのでしょうか?
延滞すると、二度とキャッシングはできないのでしょうか?
 
まず最初に考えたいのが、貸金業者が貴方の事をどう評価しているかです。
それは、取引期間と取引状況の中から、延滞している割合がどれだけあったかなどによって変わってきます。
また、事前連絡の有無も印象を大きく左右します。
例えば、初めて取引を開始してから2年間、過去に一度も遅れた事がなく、今回はじめて延滞したものの、事前に遅れる旨を伝える連絡があった顧客と、それとは全く逆で、取引実績も短いわりに延滞回数や延滞日数が多く、事前連絡もない場合とでは、当然評価は大きく違ってきます。
それと、現在の貴方の「状況」がどうなっているのかも重要です。
貸し金業者では、通常顧客と長期延滞者では、当然扱いを変えています。
例えば、延滞日数が2週刊以内の軽程度の遅延であれば、今回の遅れる旨を伝える電話で十分事は足ります。
しかし、延滞日数が30日以上・60日以上・90日以上となると話は変わってきます。
延滞が長期にわたると、既に通常顧客ではなく、回収対象顧客となっている可能性が高いです。
回収対象となる日数はローン会社によって差はありますが、90日以上の延滞はほぼ確実に対象となっているでしょう。
回収対象となると、今迄の取引ができない(借り入れはできない)ばかりか、具体的な返済計画を求められ、応じなければ貸金請求事件として、裁判所に提訴されてしまいます。
裁判所に訴えられれば、貸金請求事件はほぼ敗訴します。
後述しますが取引期間が長い場合、利息の引き直しが可能な場合もあり、場合によっては過払いが発生する事もあります。
ただし、このようなケースでは貸金業者はみすみす提訴したりはしません。
裁判所に訴えられるという事は、勝つ見込みが高いからそうするのであって、実際に提訴された場合は、まず敗訴となるでしょう。
 
裁判で敗訴するとどうなるか
裁判で敗訴すると、債務名義が確定し、強制執行ができるようになります。
強制執行とは、動産・不動産など家財道具はもちろん、給料の差し押さえや銀行口座の差し押さえ等、非常に厳しいペナルティが科せられます。
中でも深刻なのは、給料の差し押さえと銀行口座の差し押さえでしょう。
給料の差し押さえは裁判所から貴方の勤務先に給料差し押さえの通知書が送られます。
当然、上司に知られる事になりますし、そうなると会社にもいづらくなります。
決して脅かすつもりで書いているわけではなく、長期延滞者のほとんどの人がそこまでは考えてはおらず、軽く考えている人が多いのです。
支払いをきちんとやる人は、給料を貰ったらまず返済をします。
残ったお金でやりくりをします。
ところが、支払いが遅れがちな人は、平気でパチンコや競馬、飲み会などを優先してしまいます。
キャッシングは、イザという時にとても便利なものです。
日本の経済を支える大きな意味を持つ産業でもあります。
しかし、一歩誤った使い方をすると、人生をも狂わしてしまう凶器ともなります。
その辺をしっかりと理解した上で、利用するようにしましょう。

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