年収額と利用限度額

現在では、キャッシングができる限度額を、年収額の3分の1までと法律で定められています。
これを「総量規制」といいますが、一般にまだ周知が行き届いていない場合や、誤った解釈をしている人がいるようなので、こちらで詳しく書いてみようと思います。
 
総量規制の概要
総量規制は借り入れができる金額を、年収額の3分の1まで制限するものですが、3分の1までは必ず借りられるというものではありません。
あくまでも、年収額の3分の1の範囲内で、貸金業者が定める融資基準の範囲内という事になります。
また、借り入れ金額は、総量規制対象の貸付金全てを合算した金額になります。
例えば、年収額600万円で、現在の借り入れが3社で80万円あったとします。
この場合、新たに借り入れができる金額は120万円という事になりますが、120万円が実際に借りられるかどうかは、貸金業者の判断次第となるわけです。
 
総量規制対象外
総量規制では借り入れができる金額を年収の3分の1まで制限するものですが、車のローンを組んだ場合、それらも総量規制の対象とされるのでしょうか?
答えはNOです。車は高額な為、車のローンを組んだ人はほとんど他のローンが組めなくなってしまいます。
また、車のローンそのものが通らないというケースも出てくるでしょう。
そういった問題を解決する為、法律では車のローンは総量規制対象外としています。
他にも入院費など緊急性を要するものや、顧客が有利になる「おまとめローン」等も規制の対象外となります。
 
収入証明が必要となるケース
収入証明は必ずしも必要というものではなく、1店舗で50万円以上借りる場合や、もしくは借り入れ金額の総額が100万円を超える場合は必要となります。
したがって、年収額は口頭による申告だけでも法律上はOKですが、大手貸金業者では常時必須としている会社も多いです。
 
貸金業者は他社の借入金額を把握できるのか?
総量規制を実質的なものにする為には、貸金業者は他社の借り入れ状況を把握する必要があります。
これをどのようにして調査するのか疑問に思うかもしれませんが、いたって簡単にできてしまします。
貸金業者は顧客に対して貸し付けを実行するには、内閣総理大臣が指定する「信用情報機関」を利用し、他社の借り入れ状況を確認することが義務付けられています。
指定信用情報機関とは、全国の貸し金業者が抱える顧客情報を、一手に担う公的機関です。
主な業務として、貸金業者からの「報告」と、貸金業者への「情報提供」があります。
「報告」とは、貸金業者Aが顧客Bに対して金銭消費貸借契約を締結した場合、Aは信用情報機関に対し、貸した事実を報告する事です。
顧客Bが貸金業者Cに申し込みをした場合、CはBの信用情報を「照会」します。
この時に貸金業者Cは、顧客Bは他の貸し金業者からいくら借りているかがわかるという仕組みです。
 
当日データは判断ができない
信用情報期期間が膨大なデータを扱っているからといって、100%確実にわかてしまうわけではありません。
その中で最もよくあるパターンとして、「当日複数件の申し込み」があります。
顧客Bが同じ日に5社に申し込みをした場合、最初の1社目からすれば、Bは他で借り入れがない真っ新な新規客という事になります。
他で一切ないわけですから、融資は通りやすい状態です。
2社目もさほど問題にはなりません。
ですが、3社目あたりから借りずらくなってきます。
前の2社が借りているのかどうかがわからないからです。
4社目・5社目となるとかなり厳しくなってきます。
「借りずらくなる」というのは借りる側からの視点ですが、「貸す側」視点からすると最初の1社目はたまったものではありません。
もし後続4社が貸していた場合、いきなり多重債務者に貸してしまった事になるばかりか、総量規制に抵触する可能性もあるからです。
貸し倒れリスクが高いだけでなく、総量規制違反の可能性すらあるのでは、たまったものではありません。
さらに厄介なのが、カードだけ発行していつでも使える状態の契約をしてきたとういう顧客がいる事です。
貸金業者によっては、同日複数件の申し込み等が確認できた場合、融資判断が難しく、3~4日保留扱いする事があります。
この保留扱いと利用可能なカード発行があると、たとえ3~4日様子を見たとしても、貸したとたんに多重債務者となってしまうケースも珍しくありまん。
こうしたことから、当日の借り入れデータを瞬時に反映させる仕組みを、早急に確率する事が求められている状況です。

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